租税公課
損金の額に算入されない主な租税公課
損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。
(1) 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
(2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金並びに過怠税
(3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
(4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税
租税公課の損金算入時期
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。
(1) 申告納税方式による租税
イ 事業税、酒税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
ロ 収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(2) 賦課課税方式による租税
不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
(3) 特別徴収方式による租税
ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。
また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(4) 利子税・延滞金
国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
法人税
法人税は、法人の利益(所得)に対して課される税金であり、法人に課税される所得税といえる税金です。
法人税の納税義務者
内国法人は、法人税を納める義務があります。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合に法人税が課税されます。
2 公共法人は、法人税を納める義務はありません。
3 外国法人は、国内で得た所得に対して課税されます。
所得の金額
法人の各事業年度の所得の金額は、益金の額から損金の額を控除した金額です。
益金
益金は、商品販売や請負等の収益など、次の収益の合計額です。
・ 商品、製品等の資産の販売による収益
・ 固定資産、有価証券等の資産の譲渡による収益
・ 請負等の役務の提供による収益
・ 無償による資産の譲渡や役務の提供による収益
・ 無償による資産の譲受けによる収益
・ その他の取引による収益
損金
損金とは益金に対応する原価、費用及び損失の合計額です。
主な損金は次のとおりです。
・収益に対応する売上原価、完成工事原価等の原価
・販売費、一般管理費との費用
・災害等による損失